刑法
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死刑の存廃は一国の文化水準を占う目安である
『死刑廃止論』
団藤重光
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1913年11月8日生まれ。日本の法学者。
疑わしきときは被告人の利益に
刑事裁判の鉄則
第2章◆誰のために憲法はある
刑を与えることができるのは裁判官なのですから、
したがって刑法とは裁判官に対する命令である、
裁判官を縛るためのものであるという結論になる。
小室直樹『痛快!憲法学』(集英社インターナショナル,2001)21p