第2章◆誰のために憲法はある

刑を与えることができるのは裁判官なのですから、
したがって刑法とは裁判官に対する命令である、
裁判官を縛るためのものであるという結論になる。

小室直樹『痛快!憲法学』(集英社インターナショナル,2001)21p
痛快!憲法学


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