第2章◆誰のために憲法はある 刑を与えることができるのは裁判官なのですから、したがって刑法とは裁判官に対する命令である、裁判官を縛るためのものであるという結論になる。 小室直樹『痛快!憲法学』(集英社インターナショナル,2001)21p 痛快!憲法学 憲法 (54) 刑法 (3) 法律 (94) 北斗の拳 (41) 六法 (49) 「痛快!」シリーズ (412) 小室直樹 (50) 集英社 (399) 痛快!憲法学 27