0 コメント数 シェア 他人名義の領収書の使用が許されるという法的根拠はないが、使用してはならないという法的根拠もない。 2005/01/21 日本国民救援会愛媛県本部の主催により、「愛媛県警裏金疑惑報告学習会」が1月21日に、愛媛県松山市で行われた。 報告会には、約50人が参加し、共産党の佐々木県議が12月13日の県議会で県警本部長に行った一般質問を中心に報告しました。「他人名義をつかってニセ領収書をつくりが犯罪でない法的根拠はありますか」という佐々木県議の質問に対し、愛媛県警本部長粟野友介氏は、「他人名義の領収書の使用が許されるという法的根拠はないが、使用してはならないという法的根拠もない」と答弁。 3 タグ