サラリーマンの給料は、労働やサービスや仕事の対価ではなく、
「身柄拘束料」であり、「いやなことをさせられる苦痛の慰謝料」である。
仕事 (295) 労働 (79) 給料 (5) 不満 (10) サービス (5) サラリーマン (16) 対価 (1) 身柄拘束 (1) 慰謝料 (2) |
仕事 (295) 労働 (79) 給料 (5) 不満 (10) サービス (5) サラリーマン (16) 対価 (1) 身柄拘束 (1) 慰謝料 (2) |