0 コメント数 シェア 第2章◆誰のために憲法はある 刑を与えることができるのは裁判官なのですから、したがって刑法とは裁判官に対する命令である、裁判官を縛るためのものであるという結論になる。 小室直樹『痛快!憲法学』(集英社インターナショナル,2001)21p 痛快!憲法学 名言数 27 8 タグ