0 コメント数 シェア 親の悲しみとか苦しみとか聞きたいわけではないし、事実関係をどうこうするところではない。加害少年がこの先どうやって生きていけばいいかを考えるところだ 藤井誠二 編著『少年犯罪被害者遺族』(中公新書ラクレ,2006)P25 家庭裁判所調査官 名言数 1 各家庭裁判所及び各高等裁判所に置かれる裁判所職員の職名である(裁判所法61条の2... 3 タグ